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現在の日本では、代替医療系国家資格として柔道整復師(主に接骨院・整骨院の先生)、按摩マッサージ指圧師(虚血療法と軽摩)、はり師(鍼治療)、きゅう師(お灸による作用を用いた治療)があり、整体師やカイロプラクターなどは民間療法となります。このことで様々な憶測や都市伝説のような噂(整体は危険なのではないか等)が流れていますが、具体的なご説明をさせて頂きます。
国家資格となっている4資格に関して、政府総務省が定める職業一覧に記載されており、本来はそれから外れる業務を行うことはできません。按摩マッサージ指圧師は本来、障害者の方々の職業支援として制定された資格体系で、現在では健常者も資格取得をすることはできますがなるべく行わないようにという伝達がされています。また現在ではエステやリラクゼーションマッサージなども業種一覧に登録されています。柔道整復師は保険適用治療が可能となっていますが、受傷日から14日以内の外傷(ケガ)の内「脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)の応急処置」に関してとなっていますので、数ヶ月前から痛みがある腰痛や肩こりなどに保険を適用することは違法となります。
このことから現在では、そのような資格者の方は職業一覧に定められている以上、それ以外の療法を行うことは不適切とされ「整体療術」を行うことはできないものとされており、骨格矯正と称したスラスト(ボキボキ体を鳴らす)などもそれに含まれているということでした。その為院の広告や謳い文句などで「国家資格者が行う骨格矯正は安心・安全」や「骨盤矯正はきちんとした知識のある国家資格者のいる当院へ」というのは厳密にいうと法的に問題がある場合もあります。尚、有資格者が定められた業務以外の施術を行うと民間療法となりますので、柔道整復師協会からも整体術を行わないようにという指示も出ています。また、有資格者の方々は学校にてそのような勉強をしているわけではない為、開業などをしてから様々な講習会などに参加したり、独自で専門誌などを読んで実践しているということになります。
尚、整体師についての政府の記載は「熟練度合いによるものがもっとも大きい」とされ、整体師の技術の差によって大きく左右されてしまいます。整体療術による健康被害に関しては「もみ返し程度であることから健康被害には当たらない」となっているということでしたが、未熟な整体師や独学で覚えた技術であればそれ以上の健康被害を及ぼす可能性も十分に考えられますので注意も必要です。今後の改訂などによって変更となる場合もあるかもしれませんが現在(2021年)ではこのようになっているようでした。
本来は整体療術全般については原則として整体師のみが行える療法であり、さらにカイロプラクティック療法もカイロプラクターの先生のみが行えるものであり、有資格者の方が整体療術やカイロプラクティック、オステオパシーなどを行う場合には国家資格の有無を全面的に押し出した宣伝などは本来できません。また、エステティシャンやリラクゼーションマッサージのスタッフも、総務省で業務が定められている以上、それから逸脱した業務を行うことが認められていない為に、整体療術を行うことはできません。
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